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67号■著作権

普段あまり考えたことのない人が多いかもしれませんが、イラストやデザインの仕事と著作権は、切っても切れない関係にあります。絵そのものを販売する絵画などでしたら、誰か1人がその作品を持っているだけの話ですから、車を売ったり家を買ったりするのと変わりませんが、印刷したり商品のマークとして使用することを前提に制作されているイラストやデザインは作品を売るのではなく、その使用権を売ることで、制作者は収入を得ています。

ところが、アジア人全体に言えることかもしれませんが、日本ではまだ「形のないものに対して代価を支払う」という習慣が根付いていません。広告などの絵は誰かが描いたものだ、という意識さえ一般の人々の間では低いのです。

これは、オリジナルなものを作るという考え方より、「良い」とされるものと同じものを作ることが重視されてきた文化的な背景もあると思います。習字ではお手本と同じように書くことが求められますし、伝統文化は師匠の真似から入りますね。科学技術でもよく言われるように、新しいものを生み出すより、上手に作ることが重んじられてきた、という日本文化の影響もあるのかもしれません。

一方、イラストレーターなど、制作者側を見てみると、「使ってくれればいい」「印刷してくれるなんて最高!」というイラストレーター志望者が需要に比べて多いため、やった仕事に対して正当な支払いを受けるという意識があまり高いとは言えません。そのため、制作者側の著作権に対する理解も十分ではないのです。

それでも、今まではなんとかなってきました。全く同じようにコピーするのはたいへんでしたから、それはそれで文化の裾野を広げる役割もあったわけです。

ところが、この十数年の間に私たちは大量のデジタルデータというものを作るようになってきました。今や商品的な制作物のほとんどはデジタルデータになりつつあります。

デジタルデータは、誰でも簡単に、寸分の違いなく同じものをコピーして利用することができます。そして、今までと違い、絵や文や音楽などといった形のない制作物を一般の人が利用する機会はパソコンやインターネットの発達に伴って飛躍的に拡大しつつあります。

ここで、新ためて著作権や商標登録といった知的所有権のある著作物とは何か、何ができて何が違法なのか、考えてみる必要があると思います。

例えば、ホームページは知的所有権の固まりのようなものです。そこに書かれた文章やデザイン、イラストや写真、音楽、ロゴなどの商標登録、写真に写っているモノや商品など、どれも勝手に使ってよいものではありません。自分が制作したもの以外は勝手に掲載することはできませんし、「どうぞご利用ください」と書いてあるもの以外は、閲覧者が勝手にコピーして使うことはできません。

ここで問題となるのは、どれが真似してよいもの、使ってよいもので、どれが著作権侵害になるものか、真似をするとして、どの位似ていると違法でどの位なら許されるか、ということだと思います。

ときどき、印刷物を持ってきて、「これと同じものを作ってください」という方がいるのですが、技術的には可能でも「それは見つかると裁判になりますよ」と脅して丁重にお断りするようにしています。中には確信犯で「同じじゃまずいでしょうから、微妙にどこか変えて同じものを作ってください」という人もいます。でも、それも裁判になれば負けることは間違いありません。印象が同じ、雰囲気が同じというだけで、十分著作権の侵害になります。

逆に、ロゴなどで、清刷りなどがなくてファックスから適当に作ってしまい、正確でない、という場合も違法になります。勝手に改変してもいけないのです。

そんな分けで、今月は少し知的所有権というテーマで勉強してみようと思います。次回はまず、ホームページ上に存在する著作権からです。

参考書の紹介

著作権とは何か―文化と創造のゆくえ集英社新書

福井 健策 (著)

集英社 (2005/05)

ひとこと

まずは著作権とは何か、理解するための1冊としてオススメ


コンテンツビジネス・マネジメント

八代 英輝 (著)

東洋経済新報社
(2005/08/26)

コンテンツとは新聞、雑誌、書籍などを飾る文字やグラフィックの情報、映画やテレビ番組などの映像情報、その他音楽やコンピューターソフトウエアなどを指す。日本をはじめとする先進国の政府では、こうした「経済的価値を有する情報」の知的財産権を明確に定義してビジネスの発展を後押しすることを、経済政策の重要な課題に位置づけ始めた。本書は、著作権法を専門分野とする弁護士であり米国の事例にも明るい著者が、かつては「水もの」と呼ばれた著作権ビジネスの仕組みを、最新事例を交えて説いたもの。

【補足05.12.9】

さすがに最近では、「これと同じものを作ってください」という人は見なくなりましたし、うちの会社でもはっきりお断りするようになってきました。私などまでが、上のような記事を書いたほど、みんなが意識を持つようになって来たおかげでしょうね。
それでもまだ、よく分かってない人や、無邪気な子供たちはいるわけで、「著作権の侵害は万引きや空き巣と同じ犯罪なんだ」と意識していくべきだろうと思います。

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68号■ホームページの著作権

ホームページにある絵や写真などは、簡単にコピーペーストで自分のパソコンにダウンロードできますが、これらは誰かが制作したものですから、勝手に使うことはできません。ましてや、プロのカメラマンやイラストレーター、デザイナーが掲載しているものは、商品ですから無断で使っているのがバレると、後で損害賠償などを請求されることになります。

無断でコピーしてはいけない、とは言っても、参考にしたりする分には自由ですし、また教育的目的のために先生がコピーして生徒に配る程度は許されています。しかし、知らずにであれ、確信犯であれ、「この写真きれいだから、使っちゃおう」ということでそのまま自分のホームページに使ってしまうのは明らかに写真の制作者の著作権を侵害しています。

また、買ってきた絵葉書などをスキャンしてホームページに掲載したい、という人もいますが、これも絵葉書の写真を撮ったカメラマンの著作権を侵害しています。

写真を下敷きにしてイラストを描いた場合、明らかに元の写真がわかる物は著作権の侵害になります。写真からイラストを起こした場合、イラストレーターの創作部分がなく、そのまま精密に線画にしたもので、オリジナリティがないものはコピーと見なされるわけです。

もちろん、同人コミックのように原作のキャラクターをそのまま使っているものは違法なのですが、そこは、コミックの裾野を広げる、という目的と同人作家は原作コミックのファンであり、人気を高めるという役割も果たしているということで、大目に見てもらっているようです。ですから、時として、原作のイメージを傷つけるようなものの場合、捕まっています。

さらに見つかると、間違いなく訴訟になるのが音楽です。イラストレーターとして寂しい話ですが、イラストや写真などのグラフィックに比べると、音楽の著作権は非常に厳しいということは記憶しておくといいかもしれません。

コミックなどで、キャラクターが歌を歌っているシーン1コマでも、商業誌では必ず日本音楽著作権協会(JASRAC)の許可を取っている旨の記載があります。

もっと簡単にコピーできるのが文章ですね。これは論文に関しては、昔から引用の方法というのがあって、引用した部分を読み手がわかるように表記すること、(例えば、かっこでくくるとか斜体にするとかです。)引用する部分が本文に比べて少ないこと、引用した著作物のタイトルや作者、ページなどを明記することなどが守られていなければなりません。

素敵な詩、などと言って全部そのまま転載することは違法です。(私が前にこのメルマガで「ピクミン・愛のうた」の歌詞を掲載したことがありましたが、あれは見つかるとまずいかも・・まあ、CDでは違う歌詞だったので助かりましたが)

意外とうっかりしそうなのが、情報系サイトからの記事です。見出しだけ掲載して、リンクを張るくらいなら、だいたい許されるでしょうが、見出しも著作物の一部という考え方もありますので、そのまま使わずに自分の言葉で紹介する方が無難です。

それから、ホームページや自分の著作物を雑誌などで紹介してもらえることがありますね。そんなとき、自分のホームページでも大きく掲載したくなるかもしれません。しかし雑誌などの表紙をそのまま掲載してしまうのは問題があります。表紙や紙面のデザインやレイアウトには著作権がありますので、編集元に許可を得てから掲載します。

一言頼めば、それほどイヤな顔はしないはずです。雑誌の方でも宣伝になりますから。

ネットショップなどで問題になるのが、商品の写真にキャラクターのイラストやマークなどがついている場合です。これがいけないとなると、ブランド品のネットショップは勝手に営業できないことになってしまいますが、ディズニーなどはちょっと厳しいのでミッキーマウスなどは注意が必要かもしれません。

しかし、まず許されないだろうというのは、商品とは別にブランドのマークなどをつけている場合で、契約をした代理店でないのにシャネルのロゴなどの画像をつけていると問題になります。

ホームページに関して、割と自由にできるのは、リンクとソースです。リンクを勝手に張ってはいけない、というのはインターネットのあり方自体を否定することになりますので、「無断リンクを禁ず」と言う権利はないのですが、リンクされる側としては、どんな所からリンクされているか知りたいというのも人情ですから、メールで1本、連絡をしておくと親切です。

ソース、つまりHTMLは決まりに従って書いていますので、誰が書いてもそれほど大きく違いません。ホームページの印象を決めるのは、配色とか配置される画像などです。ですから、「いいな」と思ったホームページのソースを下敷きにして自分のホームページを作っても、元のページと違う印象になれば、問題はありません。

今回は、最低限の基本的なことを書きましたが、次回、もう少しくわしく著作権とは何かについて考えてみます。

参考書の紹介

ビジネス著作権検定初級・上級完全対策ビジネス著作権検定試験シリーズ

塩島 武徳 (著)

自由國民社 (2005/03)

ひとこと

こういう検定もあるんですね。


ディジタル著作権

名和 小太郎 (著)

みすず書房 (2004/03/16)

電子環境の著作権問題を、法律の論点だけでなく著作権にかかわる思想、規範、慣行、技術、システム、ビジネス、公衆の行動など各論として整理。複雑なテーマを背景に立ち戻って説き、著作権制度の近未来を予想する。

目次
1 理念・歴史・構造(日常語による定義
著作権制度の歴史
著作権制度:正統派の理解)
2 再構築(囲い込む、囲い込めない
芸術的作品の著作権
機能的作品の著作権 ほか)
3 多元化(ネットワーク上の著作権
ビジネス・モデルの変質
ユーザー主導の動き ほか)

【補足05.12.9】

最近では、Googlewashingというのが問題になっているようです。ブログの普及もあって、他人が書いた記事を転載しているページの方がGoogleのページランクが上になってしまうことがある、ということらしいですが、リンクやトラックバックの仕方も影響しているようで、なかなかややこしい話です。文章というのは、絵やデザインに比べて、ずっと有限な単語の集積で作られているので、どうしても似た、近い言い回しになりやすいものです。注意が必要ですね。

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69号■著作権って何?

著作権という言葉は、たぶん多くの人が知っていると思いますが、具体的に誰がどんなモノに対して著作権を持っているのかは、あまり知られていないかもしれません。漠然と「人が作ったものを、勝手にコピーしたりマネしたりしては、いけないんだ」程度の人が多いのではないでしょうか?

そのため、知らずに法を犯してしまったり、逆に「登録しなければいけない」といった新手のビジネスにだまされてしまう人もいます。なにはともあれ、正しい知識を得ることが、自分自身の身を守ることになります。

インターネットで著作権、版権、知的所有権といったキーワードを入れて検索すると、大量のサイトが検索されてきますが、基礎知識に関しては、文化庁がわかりやすいホームページを用意してくれています。

 文化庁:著作権〜新たな文化のパスワード〜

このページにもある通り、【著作権は、「登録」などの手続きを一切必要とせず、作品を作った時に自動的に付与される】ものです。基本的人権などと同じように、創作された時点で誰にでも発生し、少なくともそれから50年は保護されます。著作者が生きていれば、ずっとその著作者に著作権があります。

死んでしまっても、50年間は著作権が残り、それによって収入があれば、遺族に支払われます。

さて、著作権というのは、私たちが自分で買ったの家や車の所有権を主張したりするのと同じように、自分が創作したものに対する独占的な権利です。家や車のように物がある場合は、民法で「物権」という独占排他的な権利が保証されています。

しかし、物がなくても財産となるような価値のあるものがあります。そういうものは「無体財産権」と呼ばれ、「知的所有権」があります。著作権はこの「知的所有権」のひとつです。

知的所有権は創作やアイデアを保護するためのものと、信用を保護するためのものに大別されます。信用を保護するためのものとしては、商号や商標登録があります。前回、勝手にロゴを使うとまずいという話をしましたが、ブランドやロゴは商品の信用を表すためのものですから、勝手に使ってはいけないのです。

商標の他に、発明品や工業上のデザインに関しては、さらに「工業所有権」という権利が規定されていて、これはそれぞれの法律に基づいて保護されています。

特許や実用新案、商標などが登録制であることは、早口言葉の「東京特許許可局」というのでお馴染みかもしれませんね。(実際にはそういう役所はないそうです)

登録されている商標には(TM)や(R)というマークがついているので、ご存じの方も多いと思います。企業では新製品を出すに先立って、商品名として候補に上がっている名前をすべて登録しておきます。

小説、音楽、美術、映画、コンピュータプログラム等に発生する著作権は、日本では前述のように、創作された時点で自動的に発生するものですが、国によってはそうでない国もありますし、日本国内でも「自動的に発生するもの」だと知らない人もいますから、著作者は著作権を主張するために(c)マークをつけることが勧められています。(丸Cマーク。普通は丸の中にCを書きます)音楽では(p)というマークもあります。

正しい(C)マークの書き方は、(C)「著作権者名」「最初の発行年月日」の3つをこの順序で表記します。著作権者というのは、権利を保有している会社などの場合もあります。

では、なんでも(C)表示をすればいいのか、というとそういうわけではなく、著作物でなければいけません。著作物というのは、単なるデータの集積ではなく「思想又は感情」を「創作的」に「表現したもの」となっています。ですから他人の作品を模倣したものや、アイデアだけのものは除外されます。また、工業製品は他の法律で規定されているため、著作権からは除かれます。

また、新聞や雑誌、辞典のように素材の選択や配列に創作性があるものは、編集著作物ということで、著作権があります。

著作権と、よくごっちゃにされるものに、出版権があります。著作権の内容をくわしく見る前に、次回はとりあえず、出版権について勉強することにしましょう。

参考書の紹介

コンテンツ消滅 音楽・ゲーム・アニメ ペーパーバックス

小林 雅一 (著)

光文社 (2004/11/19)

あなたの無知が大衆文化を破壊している!ソフト産業の斜陽化はやがてあなたの首を絞める! なぜ、音楽産業はダメになったのか?なぜ、ゲームソフトは売れなくなったのか?なぜ、アニメは制作者がいなくなったのか?


萌える法律読本 ディジタル時代の法律篇―著作権法,不正アクセス禁止法,児童買春・児童ポルノ処罰法など時事の法律解説萌えるシリーズ

プロジェクトタイムマシン (著)

毎日コミュニケーションズ
(2004/07/30)

一般の人にも分かりやすく「著作権」を解説した大好評の書籍 「コンピュータユーザのための著作権&法律ガイド」を大幅に リニューアル。今話題の逆輸入CD規制や著作者・消費者無視の 著作権法改正に加え、誰もが気になるCDのバックアップや音楽 著作権の疑問にズバリお答えします!

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