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70号■出版権

通常、版権と呼ばれるものは正式には「出版権」といい、著作権法の中で定められているものです。

絵画のように一つしかないものは、真作(本物)か贋作(偽物)かが問題になりますが、創作物の多くは大量生産、つまり複製して販売することで利益を得るため、実際のお金の流れやビジネス的観点では、こちらの方が問題になることが多いです。

出版権は著作権と違って契約によって設定されます。

法律的に言えば「著作権者は、著作物を文書または図画として出版を引き受ける者に対して出版権を設定できる」となり、きちんとした文書による契約が必要です。

一言でいえば、出版権は複製して販売する権利なのですが、厳密に言えば「原作のまま、印刷やその他の機械的、化学的方法で複製し、販売や頒布をする権利を専有する」ことになっています。ですから、出版権を持たない人は勝手に複製して販売してはいけません。

機械による複製ですから、手描きや肉筆では複製にはあたりませんが、コンピュータやコピー機でのコピーは含まれます。例えば、コミックファンが好きなマンガを真似て自分の「手」でマンガを描いて同人誌で儲けた場合、著作権はともかく、少なくとも出版権は犯していないと考えられますが、公式ページの画像や出版物をコピーして、自分のサイトにペーストしたり、同人誌に掲載したりするのは明らかに違法です。パロディだという理屈も通りません。

また、専有ですから、契約期間中は同じ作品を複数の出版社から販売することはできません。

出版ではなく、他のメディア(映画やゲームなど)にする場合は、それとは別に各種権利があり、ちょっと複雑になりますから、ライセンス業務を専門にしている会社に管理してもらうのが普通です。

よく、著作権フリーの素材や画像がCD-ROMで販売されたりネットで配付されていますが、これも厳密には著作者が著作権を放棄したわけではなく、一定の条件のもとなら自由に使って構わない、と許可しているものです。ですから、使用前には一応、使用条件などに目を通しておく必要があります。

現実の社会では、出版権やライセンスなどをクリアしていたとしても、同業種で同じデザインやキャラを使うわけにはいきませんので、関係者は細心の注意を払っています。

イラストレーターがイラストを販売する、というのはイラストの使用料を得るという意味です。中には原画を買い取りたいという顧客もいるかもしれませんが、原画を売ってしまうと、買い手は好きなときに好きなだけ複製ができますので通常の原稿料とは全く違う価格になります。

通常は1回の使用(印刷)ごとに原稿料が発生しますので、複製作業が終了したら、速やかに原稿の返却をします。仕事が終わってしまうと、返却作業は雑用ですし、忘れられてしまうこともありますが、原稿の返却は当然の要求ですから、遠慮せずに言いましょう。

最近、ちょっと考え込んでしまうのがデータの場合です。レイヤーつきのフォトショップデータなどは、様々なバリエーションで使い回すことができますよね。そうなると、1枚の絵やポジと同じ料金というわけにはいきません。紙の原稿なら、返却してもらえば勝手に利用することはできませんが、データは顧客のパソコンにコピーしますから、事実上返却というのは不可能です。(返却を要求する手間はなくなりましたが)

パソコン制作は慣れてくると蓄積されたデータを利用したり、絵の具で色を塗るより早いなどのメリットがあり、制作者も使用者も「安くてもいいだろう」と考えがちですが、機械やソフトなどの設備投資をして、より良いサービスを提供しているわけですから、手描きの頃より高くてもいいんじゃないか、と考えたりもします。ま、デフレですから仕方ないですが。

次回は著作権の内容を、もう少し詳しく見ていきます。

参考書の紹介

Free Culture

ローレンス・レッシグ (著)

翔泳社 (2004/07/23)

インターネット・ベースの技術を積極的に使うことで,知的財産権の過剰な保護が進みつつあり,それによって健全なイノベーションが妨げられている――。こうした主張をするLessig教授の書籍第3弾である。前2冊は理論的な内容でとっつきにくかったが,今回は実話を基にしていて読みやすい。


インターネット時代の著作権―実例がわかるQ&A付

半田 正夫 (著)

丸善 (2001/10)

パソコンなどを通じて誰もが容易に情報発信をすることができる時代となったが、その情報の著作権はどうなっているのだろうか。本書では、前半部分で現行の著作権法のあらましをまとめ、後半部分では具体例をあげながら身のまわりの著作権問題をQ&A方式でわかりやすく解説する。

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71号■著作者の権利の内容

著作権は「権利の束」などと呼ばれるほど、それぞれの権利者の権利を細かく規定したものです。私たちは、法律の専門家ではありませんので、そんなに細かいところまで覚えておく必要はありませんが、知らないうちに訴訟に巻き込まれたり自分の権利を侵害されたりするのは困りますね。

著作権の内容は、著作者の人格権つまり、著作者の人格的利益を保護する権利と、著作物の利用を許諾したり禁止するための財産権に大きく分けられます。

「著作者人格権」というのは、公表権、氏名表示権、同一性保持権といったものが含まれます。「公表権」というのは未公表の著作物を公表するかどうか等を決定する権利です。自分の知らないうちにテレビやネットで公表されてはたまりませんので著作物を公表する際には、著作者の許可が必要です。

「氏名表示権」というのは、いわゆるクレジットです。これは公表する側にとってはたった1行に文字を入れるか否かですが、著作者にとっては大きな問題です。名前を入れることで次の仕事に繋がる可能性が大きくなります。

「同一性保持権」というのは著作物の内容や題号を著作者の意に反して改変されない権利です。著作者にはその作品のタイトルを決める権利があるのです。また作ったものを改造するときにも、著作者の許可が必要です。あまりに変わってしまったものについては、責任も取れませんし、著作者にとっては自分の子供ともいえるものを、他人に勝手に変えられてしまったら、不愉快なのは想像できると思います。

「著作財産権」では、複製権、上演権や演奏権、展示権、頒布権、譲渡権、二次的著作物の利用に関する権利(翻訳したり、映画にしたり、音楽なら編曲したり)といった権利があります。前回とりあげた出版権はこれに属するものです。

さらに「著作隣接権」というのがあります。これは著作物を実演したりCDを作ったり放送したりするための権利で、歌手やレコード会社、放送局などに財産権のような権利が細かく規定されています。

著作権というのは、上記のように様々な権利を含む権利ですから、そう簡単に安く譲ってはいけませんし(著作権は最初は譲渡する権利がありますが、著作権を譲渡してしまった作品については、譲渡権がなくなります)契約に際しては、上記のいろいろなことについて記載があるはずですので、まじめに読んで理解しておかなければなりません。

もっと、くわしく知りたい方のために、下の方に参考になりそうなサイトのURLを記載しておきますが、なぜ、グラフィックのための当メルマガで、このような法律的な話題を取り上げたかと言うと、これからの社会では、いわゆるコンテンツビジネスというのが経済の主流になるだろう、と思うからです。

日本は今不景気だと言われてはいますが、衣食住は一応足りている成熟社会です。そして、中国のように大量の労働力があるわけでも、中東のようにたくさんの石油が出るわけでもありません。こういう社会で今の豊かさを維持していくためには、私たちの知恵と創造性、言い換えれば人々の頭の中にあるものをお金に変えていくしか方法はないのではないでしょうか?

というわけで、次回はもう少し、著作権を含めた知的所有権とライセンスやソフトなど、形のないものの周りを探っていきます。

<参考サイト>

 ネットワーク時代の知的所有権入門

 日本弁理士会

 著作権情報サポートセンター

参考書の紹介

マルチメディアと著作権

中山 信弘 (著)

岩波書店 (1996/01)

データベースと引用,デジタル化された情報の複写,利用者によるプログラムの加工…….情報とその権利をめぐって,高度情報化時代に特有の課題が出てきている.現代社会に重要な位置をしめるマルチメディアの発展のために,あるべき情報保護法制はどのようなものか.著作権をめぐる現状を丁寧に解説しながら,今後を展望する.


知的財産・著作権のライセンス契約入門

山本 孝夫 (著)

三省堂 (1998/04)

知的財産・著作権ビジネスの取引の中核をなす「ライセンス契約」を取り上げ、契約と実務、交渉の実際を紹介するものである。具体的なストーリーを設定して紹介。それぞれの契約条件の交渉のシーンに応じた契約条項を紹介する方式をとった。

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72号■商品化権

前回までは、法律的に著作権とは何かという話をしてきましたが、実際にはどのように運用されているのでしょうか?街を歩けば、いろいろなキャラクターがいろいろなモノに印刷されたり、映画やゲームになったりしています。

これらのものは、すべて著作権者からの許可を得て商品になっています。人気のキャラクターなどはそれが印刷されているだけで、ファンは飛びつきますから、そこには大きなビジネスが展開されているわけです。こういう業務をライセンスビジネスと言います。日本語では「商品化権許諾業」です。

「商品化権」という言葉は、法律に出てくる言葉ではありませんが、著作権の対象となるようなイラストやキャラクター、絵画、写真などの複製権や、商標権の対象となるようなブランド(マークやロゴ)の使用権のことなどを言います。

これら、著作権の対象となるようなもの、というのは著作財産権を持つもので、通常「プロパティ」と呼ばれています。ビジネスにとって、キャラクターや絵は財産そのものなのです。

ライセンスビジネスは、複製権を出して管理したり、その収益、つまりロイヤルティ(印税と同じようなもの)を回収して権利者へ支払うといった業務をしています。また、さまざまな業種のメーカーへ有望な作品を紹介したりもしています。

出版社や大手印刷会社など、もともとその出版権などを持っていたために、ライセンスビジネスも手掛けているところや、メーカーやエンターテイメント業界から派生してキャラクターライセンスを管理しているところもありますが、ライセンス専門の会社の多くは、海外のプロパティの商品化権をまとめて契約してきて国内で個別に許諾をする、というライセンスの卸し売りのようなことをやっていることが多いようです。

近年、日本製のアニメやゲームが海外でも高い評価と人気を得て、その商品化による収益が非常に高い、ということが認識されてきたため、日本でもライセンスビジネスは大きなものとなりつつあります。

今までは、単なる絵やキャラクタがそんなに儲るなんて、あまり考えられていなかったということなんでしょうね。

さらに、デジタル放送や衛星放送などによるテレビ局の増加や、コンピュータやインターネットなどのメディアの増加で、それらメディアに乗せるためのモノ、いわゆるコンテンツとかソフトとかいうものも、不足しがちです。

一応衣食足りている豊かな国では、同じ物を買うならお気に入りのデザインの物、あまり仕事はないけど、とりあえず食べていけるなら、楽しく過ごせる時間消費型の商品が人気です。著作財産のように、物体はないけど価値を生み出すものが大切にされる社会というのは、文化の成熟、平和の恩恵と考えられます。

ですから、私たちは「誰かが考えて作ったものは、作った人の財産であり、それを勝手に使ってはいけない」という常識を持つべきで、絵でもソフトウェアでもコピーをする前に、一歩立ち止まって「いいのかな?」と考える必要があります。

そういう考え方ができる人が増えていかないと、一生懸命ソフトやホームページの素材やイラストやデザインをする人たちが報われません。そうすると、そういうことをする人が少なくなっていき、著作財産=プロパティは足りなくなっていくでしょう。

土地も資源も安い労働力もない日本では、工夫して新しいものを作ったり、魅力的なものを考え出したりする人材はたいせつです。そして狭い日本では形のないものこそが、貴重な財産になると思うのです。形のないものはお金を払わなくても大丈夫、という考え方の構造改革もすべき時代なのかもしれません。

参考書の紹介

エンターテインメントと法律

第二東京弁護士会
知的財産権法研究会 (編集)

商事法務 (2005/05)


進化するアニメ・ビジネス―世界に羽ばたく日本のアニメとキャラクター

日経BP社技術研究部 (編集)

日経BP社 (2000/09)

本書は、九九年六月に発行した『アニメ・ビジネスが変わる』(日経BP社技術研究部編)に続くアニメ・ビジネス分析の第二弾である。前回は、海外市場で日本のアニメ需要が顕在化する前の状況をリポートした。今回はその後の状況をまとめている。また、本書では、今後のアニメ・ビジネスの指針となるような事例や考え方を採り挙げた。

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